介護保険による要支援・要介護の認定を受けた方が、バリアフリー化などの住宅改修工事を行う場合に、
支給限度額の範囲で介護保険から補助起因を受ける事ができます。
支給限度額は20万円ですが、1割は自己負担となりますので、最高で18万円が支給されます。
この住宅改修費は、介護保険の毎月支給限度額とは別枠で設けられています。
ご利用は受給者一人につき一回限りですが、限度額(20万円)の範囲内であれば分割して利用が可能です。
なお、支給限度額を超える工事費用については全額自己負担になります。
バリアフリー化工事や「住宅改修費」制度の詳細等について、分からないことがありましたら、お気軽に
お問い合わせ下さい。
まだ介護認定を受けていない場合は、市区町村に申し出て、要支援、要介護(1〜5)の認定を受けて下さい。
ケアマネージャーが住宅改修の必要性をアドバイスしてくれる場合もありますが、ご家族からも相談してみてください。
住宅改修をした方が良いという事が決まると、ケアマネージャーが専門の住宅改修事業者を紹介してくれ、打ち合わせをします。
打ち合わせた内容に合わせて住宅改修事業者が見積書と工事図面を作ってきますので、説明してもらいながら、工事内容を家族が承認・決定します。
決定した工事内容に合わせて工事をします。
助成金の申告書にサインします。写真等の必要書類も添えて申告書を各市町村に提出します。
工事にかかった費用を業者へ支払います。業者への支払い
助成金が指定講座に振り込まれます。