介護リフォーム

介護保険住宅改修

小さなお子様やご高齢の方、体の不自由な方が、安全で快適に暮らせるように、バリアフリーはどのご家庭にも必要なものです。
体重を預けられるよう階段には「手すり」をつけ、車椅子の方が円滑に移動できるよう段差をなくしたり。
大切なご家族みんなが快適に過ごせるように、バリアフリーを考えの方は、まずは一度ご相談ください。
※当社は『バリアフリー介護保険住宅改修費受領委任払い事業者登録』を行っておりますので、安心してご依頼いただけます。
介護保険でバリアフリー

   介護保険による要支援・要介護の認定を受けた方が、バリアフリー化などの住宅改修工事を行う場合に、
  支給限度額の範囲で介護保険から補助起因を受ける事ができます。

   支給限度額は20万円ですが、1割は自己負担となりますので、最高で18万円が支給されます。
  この住宅改修費は、介護保険の毎月支給限度額とは別枠で設けられています。
   ご利用は受給者一人につき一回限りですが、限度額(20万円)の範囲内であれば分割して利用が可能です。
  なお、支給限度額を超える工事費用については全額自己負担になります。

   バリアフリー化工事や「住宅改修費」制度の詳細等について、分からないことがありましたら、お気軽に
  お問い合わせ下さい。

  

  介護改修施工事例はこちら

支給対象となる改修の内容

(1)廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。

(2)居室・廊下・玄関等の各室間の段差解消のための工事

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。また、昇降機、リフト、段差解消機等、動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されます。

(4)開き戸から引き戸などへの扉の取り替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象となりません。

(5)和式便器から洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的ですが、用具購入告示第1 項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等への付加は含まれません。さらに、非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用当額は、保険給付の対象外となります。

(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

その他住宅改修告示第 1 号から第5 号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。

1.手すりの取付け
手すりの取付け、手すりの取付けのための壁の下地補強など

2.段差の解消
浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など

3.床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備など

4.扉の取替え
扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など

5.便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など

住宅費改修費用申請の流れ

介護認定

まだ介護認定を受けていない場合は、市区町村に申し出て、要支援、要介護(1〜5)の認定を受けて下さい。

↓

ケアマネージャーとの相談

ケアマネージャーが住宅改修の必要性をアドバイスしてくれる場合もありますが、ご家族からも相談してみてください。

↓

住宅改修事業者を交えて打ち合わせ

住宅改修をした方が良いという事が決まると、ケアマネージャーが専門の住宅改修事業者を紹介してくれ、打ち合わせをします。

↓

見積書・工事図面作成

打ち合わせた内容に合わせて住宅改修事業者が見積書と工事図面を作ってきますので、説明してもらいながら、工事内容を家族が承認・決定します。

↓

工事

決定した工事内容に合わせて工事をします。

↓

保険金の請求

助成金の申告書にサインします。写真等の必要書類も添えて申告書を各市町村に提出します。

↓

業者への支払い

工事にかかった費用を業者へ支払います。業者への支払い

↓

保険金の振込

助成金が指定講座に振り込まれます。

バリアフリーリフォームなど、リフォームに関して、
わからないことがありましたらお気軽にご相談ください。
=================================================
■株式会社 菅原吉男工務店
〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山4-15-24
 TEL:022-246-0666  FAX:022-249-3660
電化リフォーム
エコキュート
IHクッキングヒーター
ヒートポンプ暖房
電気式床暖房
換気乾燥暖房機
食器洗い乾燥機
事業地域
宮城県内
仙台市、名取市、岩沼市
多賀城市、塩竈市、利府町
大和町、富谷町、松島町
大河原町、亘理町  など
住まいの情報
住まいの情報

JIO

 

株式会社LIXIL

 

インプラス

 

CORONAエコキュート

 

三菱霧ヶ峰ムーブアイ  

 

iタウン

 

住まいるiタウン

 

ママiランド

 

わんにゃんクラブ